年によって法律が改正されることがよくあるからです。
古い情報で間違った申告をすると、控除を受けられないこともあるのです。
控除の対象は医師または歯科医師による診療または治療の対価です。
それから、治療または療養に必要な医薬品の購入の対価で、ビタミン剤のような病気の予防に関するものは対象となりません。
一般的に考えれば病院の隣の薬局でもらう薬代と考えるべきでしょう。
それから、病院や診療所などに入院したり、通院したりする時の費用も対象となります。
保健師や看護師などに依頼して自宅で療養を受ける時も控除の対象となります。
すべての医療費は領収書が必要です。
確実に領収書を保管しておくことが大切ですね。
また、領収書は月毎にまとめるのではなく、個人毎、医療行為毎にまとめておかなければなりません。
薬局でもらったレシートでも領収書としては有効ですが、同時に日用品などを購入している場合には関係ないものには二重線を引いておくとよいでしょう。
税務署に提出する時に指摘されることが多いようです。
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